厚生労働省 キャリアアップ助成金

社員を採用する時に役立つ助成金です。

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成金が支給されます。

【推奨】正社員化コース 対象者

・雇用保険適用事業所の事業主
・正社員採用のキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主等
(受給資格認定:キャリアップ計画書)

助成金額

非正規雇用社員を正社員にしたら 1人当たりの助成額(大企業を除く)

有期雇用労働者 無期雇用労働者
中小企業 57万円 28万5,000円
 

加算額

有期雇用 無期雇用
①   派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 28万5,000円
②   対象者が母子家庭の母等また父子家庭お父の場合 95,000円 47,500円
③   人材開発助成金の訓練後に正社員化した場合 95,000円 47,500円
うち、自発的職業能力能力開発訓練または定額制 の訓練終了後に正社員化した場合 11万円 55,000円
④   「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を 新に規定し、当該雇用区分に転換等した場合 (1事務所当り1回のみ) 95,000円

要件

・1年度1事業所の支給申請上限20名
・転換前に雇用されていた期間が6ヵ月以上の契約労働者
ただし、有期契約労働者の場合は3年以内)
・正社員転換後3%以上の賃金増額
・就業規則の改定と契約社員用の就業規則の新設が必要

留意事項

・社員を雇用後、会社都合で他の社員を解雇した場合不支給になります。

手続きの流れ

―助成金の支給は、正社員転換後6ヶ月以上になります。

   有期契約社員を雇用します。

   雇用後6ヶ月を前に「キャリアアップ計画書」を提出します。

   雇用の6ヶ月後に賃金を3%を引き上げます

④ 6ヶ月後2ヵ月以内に支給申請します。

詳細情報

申請先

所管のハローワークに随時申請

キャリアアップ助成金受給事業所対象の助成金
東京都正規雇用転換安定化支援助成金

東京都が実施する助成金です。正規雇用転換後も労働者が安心して働き続けられるよう計画的な育成や退職金制度など、労働環境整備を行った事業主に対して助成金が支給されます。

対象者

キャリアアップ助成金(正社員コース)支給対象者

 ①対象労働者に対し支援期間3カ月のうちに

                 ア.指導育成計画(3年間)を策定

                 イ.指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導

                 ウ.アに基づく研修を実施すること

② 加算は3つの制度から選択

助成金額

対象労働者数

助成額

1人

20万円

2人

40万円

3人以上

60万円

加算

① 退職金制度整備加算

加算事項 金額
退職金制度整備 10万円

② 結婚・育児支援制度加算

加算事項 金額
結婚・育児支援制度整備 10万円

③ 賃上げ加算


支援期間の前月及び前々月の時間あたりの賃金平均額と比較して+30円以上

加算事項 金額
1人 6万円
2人 12万円
3人以上 18万円

申請先

(郵便送付先):
ハローワーク新宿5階 東京都正規雇用化推進窓口
東京都正規雇用等転換安定化支援助成金担

詳細情報

東京都 TOKYOはたらくネット  
正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)

お問い合わせ

顧問税理士または担当従業員にお問い合わせください。

東京しごと財団
働くパパママ育休取得応援奨励金 働くパパコース

男子従業員の育休を支援する奨励金です

都内中小企業等が育業しやすい職場環境を整備し、男性従業員に育業させた場合 に当該企業等に奨励金を支給することで男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図る奨励金です。

取組

男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までに合計15 日以上育業し、育業に引き続従業員が、育児に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、職場環境を整備した場合に奨励金が支給されます。

奨励金額

育児日数 15日以上 30日未満 30日以上 45日未満 45日以上 60日未満 60日以上 75日未満 75日以上 90日未満 90日以上 105日未満
奨励金額 25万円 50万円 75万円 100万円 125万円 150万円
育児日数 105日以上 120日未満 120日以上 135日未満 135日以上 150日未満 150日以上 165日未満 165日以上 180日未満 180日以上
奨励金額 175万円 200万円 225万円 250万円 275万円 300万円

特別措置

子の出生後8週間に合計30日以上育業した場合は、奨励支給額に一律20万円を加算

奨励金事業の流れ

事業者の要件

・常時雇用する従業員が300人以下であること。
・都内で事業を営む企業等または個人事業主であること。
・都内で本店登記、または支店の事業所があること。実質的に営業を行っていること。
・すでに過去の「パパコース」「もっとパパコース」の支給を受けていないこと。
・都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ申請時点で
 6ヶ月以上継続雇用していること。
・都税を納付しておること。
・就業規則を作成して労働基準監督署に届けを行っていること。
・その他。

対象従業員要件

・雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員であること。
・養育する子の2歳の誕生日までの間に合計15日以上育業していること。
・従業員が2名から5名以下いること。その少なくとも一人は令和5年4月1日以降に育業を終了していること。
・育業開始前 6 か月の時点で都内の事業所に所属し、都内の事業所に勤務していること。
・育業に引き続き原職に復帰していること。
・原職に復帰後、継続して雇用されていること。
・申請に係る対象者は、申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと。
・その他。

対象となる取組み

・男子従業員が養育する子の2歳の誕生日前日までに合計15日以上育業し、原職復帰後継続雇用されていること

継続的に育業しやすい職場環境整備の実施(2つ以上)

ア 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
イ 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
ウ 従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
エ 従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

申請先

受付は郵送のみ、随時受付
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係 

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顧問税理士または担当従業員にお問い合わせください。

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