経営革新計画

会社の成長戦略の立案に役立ちます。

★注目のメリット:ものづくり補助金審査の加点措置

中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。計画の策定を通して、現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や地方公共団体から計画が承認されると様々な支援策が得られます。さらに、経営革新計画の承認企業として取引先や金融機関から高い評価を受けることができます。

対象者

・中小企業の法人・個人事業者
・一年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること
・申請は都道府県単位。東京都は登記上本社所在地が都内にあること、
 個人事業主は、住民登録が都内にあること

対象の類型

新事業活動の類型は5つです。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな提供方式の導入
  4. 役務の新たな提供方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
    その他の新たな事業活動

メリット

・ものづくり補助金審査の加点
・東京都中小企業企融資制度の利用
・専門家によるフローアップ支援
・日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
・信用保証の特例
・海外展開事業者への支援制度
・中小企業投資育成株式会社からの投資

利用の流れ

東京都の場合

*申請書の提出後ヒアリングがあり、事業計画の確認と指導があります。

申請先

東京都の場合
・(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課
・東京商工会議所 中小企業センター 他2か所

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お問い合わせ

顧問税理士または担当職員にお問い合わせください。

経営力向上計画

新たな事業計画に対し幅広い支援が受けられます。

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は税制や金融の支援等を受けることができます。

対象者

・中小企業の法人・個人事業者
・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人等

メリット

● 税制措置

認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特別措置を受けることができます。

① 中小企業経営強化税制
設備の取得に係る特別法人税の即時償却又は取得価格の10%の税額控除

類型 要件 確認者 対象設備
生産性向上設備 (A類型) 生産性向上1%以上 工業会等 機械装置(160万円以上) 工具(30万円以上) 建物付属設備(60万円以上) ソフトウェア(70万円以上)
収益力強化設備 (B類型) 投資収益が5%以上 経済産業局
デジタル化設備 (C類型) 可視化、遠隔操作、自動制御化
経営資源集約化設備 (D類型) 修正ROA又は有形固定資産 回転率が一定割合以上

② 事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例措置
③中小企業事業再編投資損失準備金

● 金融支援

政府系金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

①日本政策金融公庫による融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
④日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンバイ・クレジット
⑤日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン
⑥中小企業基盤整備機構による保証債務
⑦食品等流通合理化促進機構による債務保証

● 法的支援 

業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

①許認可承継の特例
②組合発起人数の特例
③事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例

申請先

各工業会又は、東京都は関東経済局に申請、認定約1ヵ月

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先端設備導入計画

設備投資の固定資産税の減税に役立ちます。

中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

対象者

・中小企業の法人・個人事業者
・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
・企業組合、共同組合、事務協同組合、生活衛生同業組合等

【ポイント1】

「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象。「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入しようとする中小企業者を、国・市区町村が一体となって、生産性の向上や賃上げを強力に後押します

【ポイント2】

事前確認を受けた計画が対象、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けて市区町村に申請する必要があります。

【ポイント3】

認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます。

メリット

● 税制措置

認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
① 一定期間:3年間、4年間又は5年間
② 労働生産性:基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が3%以上向上すること
③ 投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。 

・令和6年3月末までに取得した設備:5年間、 1/3 に軽減

・令和7年3月末までに取得した設備:4年間、 1/3 に軽減

<先端設備投資: 減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)>

・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上)家屋と一体で課税されるものは対象外
・生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古品でないこと

● 金融支援

民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

① 中小企業信用保険法の特例
・普通保険等通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。

    通常枠別枠
普通保険2億円(組合4億円)2億円(組合4億円)
無担保保険8,000万円8,000万円
特別小口保険2,000万円2,000万円

申請先

市区町村長に認定申請書(必要書類を添付)を提出。

市区町村長から認定書が交付されます。

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事業継続力強化計画

防災・減災の対策に役立ちます。

★注目のメリット:ものづくり補助金等の審査加点措置

中小企業が自社の災害リスク等を認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、将来的に行う災害対策などを記載するものです。認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制措置、低利融資、補助金の加点措置等を受けることができます。

対象者

防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者

対象

単独型:自社のみの場合
連携型:複数事業者間で連携して計画する場合

計画書の記載項目

・事業継続力強化に取り組む目的の明確化。
・ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定。
・発災時の初動対応手順(安否確認、被害の確認・発信手順等)策定。
・ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策。
  ※自社にとって必要で、取り組みを始めることができる項目について記載。
・計画の推進体制(経営層のコミットメント)。
・訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組。
・(連携をして取り組む場合)連携の体制と取組、取組に向けた関係社の合意

メリット

● 特別措置

・ロゴマークの活用(HPや名刺等で認定のPRが可能)
・低利融資等での金融支援
・防災・減災設備に対する税制措置
・補助金(ものづくり補助金)の加点措置
・中小企業庁のHPでの認定企業公表 

● 税制措置 

(中小企業防災・減災投資促進税制の適応)
特別償却20%(令和5年4月1日以降に取得する資産は18%)

<減価償却資産の種類(取得価格要件)>
・機械及び装置(100万円以上)
→自家発電設備、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ等

・器具及び備品(30万円以上)
→自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備

・建物付帯設備(60万円以上)
→自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、防水シャッター、架台(対象設備をかさ上げするために 取得等をするものに限る。) 、無停電電源装置(UPS)

● 補助金の加点措置

・ものづくり補助金
・事業再構築補助金(サプライチェーン型強靭化計画)
・IT導入補助金(セキュリテイ対策推進枠)
・事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業・専門家活用事業)
・地方公共団体による小規模事業者推進事業費補助金(災害活用)
・グループ補助金/なりわい再建支援補助金

● 損害保険料等の割引

・各保険会社の損害保険商品

申請先

首都圏の場合
関東経済産業局 認定は約1ヵ月

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